死後事務委任契約と遺品整理
最近、徐々に認知度が高まっている死後事務委任契約をご存知でしょうか?
「死後事務」と「死後事務委任契約」とは
「死後事務」とは、人間が亡くなった後に行う事務作業全般をいいます。例えば、クレジットカードや携帯電話の契約解除、葬儀や埋葬の手配、生前ご入所されていた施設利用料や医療費の支払い、住まいの遺品整理など。
また「死後事務委任契約」とは、自分が亡くなった後の事務を委任したいと思う人(委任者)が自分以外の第三者(受任者)に対して、自己の死後の葬儀や埋葬、遺品整理等に関する事務についての代理権を与えて、自己の死後の事務を委託する委任契約をいいます。

最適な死後事務の委任先

「死後事務委任契約」は死後の心配事を解決する手段の一つ
人は誰もが最後は亡くなる訳ですが、身内が居るとは限らないし、身内が居ても「余計な心配事はさせたくない。」と第三者に「死後事務委任契約」を考える方々も多くいらっしゃいます。
死後の心配事は多分にありますが、死後事務委任契約によって委任する死後事務の内容は、委任者と受任者との間の契約で決められます。
提携している行政書士に依頼された場合、特に多いのが以下の項目と伺っております。
- 死亡届の提出
- 関係者への死亡の連絡
- 火葬許可証の申請・受領
- 葬儀・火葬に関する手続き
- 病院の精算
- 施設の精算
- 社会保険・国民健康保険・国民年金保険等の資格喪失手続き
- 住居の明け渡しや売却
- 住居の遺品整理
- 車両の廃車手続きや売却手続き
- 運転免許証の返納
- 勤務先の退職手続き
- 住民税や固定資産税等の納税手続き
- 遺産や生命保険等に関する手続き
- スマホやパソコン等に記録されているデジタル遺品の消去
- ペットの引き渡し
当団体では「死後事務委任契約」において「住居の遺品整理」や「デジタル遺品の手配」「車両の廃車手続きや売却手配」など限られた事でお力添え出来ます。
その他の項目に関しては、信頼のおける各士業にお任せ出来ます。
もし「死後事務委任契約」でお困りでしたら、信頼出来る士業をご紹介させていただきます。お気軽にご連絡ください。

遺言・任意後見契約との違い
死後事務委任契約は、遺言や任意後見契約と混同されがちですが、それぞれ役割が異なります。
- 遺言:主に、財産を誰に引き継ぐかを決めるものです。葬儀の手配や住まいの片付けといった事務手続きは、遺言だけでは確実に実行されないことがあります。
- 任意後見契約:判断能力が衰えたときに、生前の財産管理や生活上の手続きを任せるものです。本人が亡くなると、契約は終了します。
- 死後事務委任契約:亡くなった後の葬儀・届出・精算・遺品整理などの事務を任せるものです。
身寄りのない方や、家族に負担をかけたくない方は、これらを組み合わせて準備することがあります。どの組み合わせがよいかは、行政書士・司法書士・弁護士などの専門家にご相談ください。
死後事務委任契約を結ぶまでの流れ
- 専門家など、受任者の候補に相談する
- 任せたい事務の内容と範囲を決める
- 葬儀や遺品整理などにかかる費用の見込みを立て、支払い方法(預託金など)を決める
- 契約書を作成する(公正証書で作成するのが一般的です)
- 必要に応じて、遺言書や任意後見契約もあわせて準備する
遺品整理業者としての関わり方
死後事務委任契約にもとづく遺品整理では、ご遺族ではなく受任者(行政書士などの専門家)が依頼者になります。依頼者が現場に立ち会えないことも多いため、遺品整理業者には次のような対応が求められます。
- 契約の内容と、どこまでの作業を任されているかを受任者と確認する
- 貴重品・重要書類・パソコンやスマートフォンの扱い方を、事前に取り決めておく
- 作業前・作業中・作業後の写真を記録し、報告書として提出する
- 鍵の受け渡しと管理を確実に行う
- 費用の請求先と支払いの時期を明確にしておく
士業と連携して死後事務に関わることは、遺品整理業者にとって信頼を積み重ねる機会にもなります。当組合は各士業と連携しており、死後事務委任契約に関するご相談もお受けしています。

