遺品整理の法規制

遺品整理に関わる法規制を御存じでしょうか?
このページでは廃棄物処理法、古物営業法、家電リサイクル法、小型家電リサイクル法、道路運送法を簡単に解説いたします。

目次

廃棄物処理法

遺品整理業の業務には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (廃棄物処理法)が関係してくる。
遺品整理に伴う廃棄物は、一部の例外を除き基本的に家庭系一般廃棄物と位置付けられる。
大きな区分では一般廃棄物ではあるものの、事業活動に伴う事業系一般廃棄物とは区別されている。


そのため、事業系一般廃棄物の許可業者が家庭系一般廃棄物を収集することは事業範囲の無許可変更となり、違法行為となる。

特に首都圏を中心に一般廃棄物の収集運搬許可対象は、事業系廃棄物に限定されている場合が多いため、遺品整理のニーズに法が追い付いておらず法整備が必要なときになっている。
遺品整理をする行為は事業活動であるから、そこから出てくるごみも事業系廃棄物にあたるのではないかという考え方については、否定されている。

古物営業法

遺品整理業で扱う故人の遺品は、「古物」に当たります。したがって「遺品」を売却する目的で、依頼者から譲り受ける、買い取る、または粗品と交換してもらう場合、古物営業になり古物商許可が必要になります。
但し、片付けたものを、廃棄物処理しただけ、依頼者へお返しするなら、古物商許可は必要ありません。

なお古物営業を定める「古物営業法」では、次のように定義しています。

古物営業法第2条第1項

この法律において「古物」とは、一度使用さてた物品(鑑賞用美術品および商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類するものをいう。)で政令で定めたものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたものまたはこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

古物営業法第2条第2項

この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。

  1. 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却することまたは自己が売却した物品を当該売却の相手から買い受けることのみを行うもの以外のもの。
  2. 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
  3. 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
古物商許可

家電リサイクル法

廃家電の減量とリサイクルを促進するため、1998年6月に制定・2001年4月に一般家庭や事業所から出される特定の家電製品にリサイクル料金を払うことを義務づけた法律です。

正式な名称は「特定家庭用機器再商品化法」と言います。

対象となる家電4品目とは

  1. テレビ(ブラウン管式・ブラウン管式VTR内臓テレビ・液晶・プラズマ式テレビ・チューナー分離式テレビ)
  2. エアコン(壁掛け型・ウィンド型・置床型・マルチエアコン)
  3. 冷蔵庫・冷凍庫(冷蔵庫・冷凍冷蔵庫・保冷庫・保温庫・電子冷蔵庫・冷媒にアンモニアを使用する吸収式冷蔵庫)
  4. 洗濯機・衣類乾燥機(全自動洗濯機・二槽式洗濯機・洗濯乾燥機・電気衣類乾燥機・ガス衣類乾燥機)
家電4品目

家電4品目の処分方法とは

  1. 最寄りの小売店(電気屋)に引き取っていただく。リサイクル料金と収集運搬料金が必要となる。
  2. 自治体に引き取り依頼する。自治体によりますが、リサイクル共同組合や家電リサイクル協力店を定めている場合があります。(例:東京23区や横浜市など)
  3. 指定引き取り場所へ持ち込む。各都道府県には家電4品目の指定引き取り場所が存在します。一般財団法人家電製品協会のウェブサイトを確認しましょう。

小型家電リサイクル法

2013年4月より「小型家電リサイクル法」が始まりました。「小型家電リサイクル法」は、パソコン、携帯電話、電子レンジデジタル、時計、炊飯器、カメラ、ゲーム機など、家電リサイクル法で対象外だったほぼすべての家電を対象として、リサイクルを進めていくための法律です。

小型家電

小型家電リサイクル法の回収対象となる品目は約400品目以上にも及び、どの品目について回収を実施するか、どのように使用済みの小型家電を回収するかは地域によって異なります。
まずは居住自治体に問い合わせましょう。

道路運送法

遺品整理業の業務には遺品を形見分け配送することもあります。その際に道路運送法に従い、軽貨物トラックでは通称:黒ナンバー、普通貨物トラックでは通称:緑ナンバーを取得しなければ配送が出来ません。

黒ナンバーの軽自動車も緑ナンバーの普通貨物自動車も所有していない事業所では、許認可を得た事業所に配送の代行業務を依頼しなければなりません。

営業ナンバー
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