遺品整理の開業では考えたい4つの許認可と7つの資格

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遺品整理業を開業したいけど、どんな資格が必要なんだろう?
…とお悩みではありませんか?

遺品整理の仕事をする為に絶対に必要な資格はありません。

しかし、取得していると仕事の幅が広がったり、他社とのスキルレベルの違いが明確になるのでご依頼主の方から、安心と信頼をいただけます。
また、遺品整理にプラスして付加価値をご提供できるようになったり知識が豊富になることでサービスの種類も増えます。

例えば、事務職に就く為に絶対に取得しておかなければならない資格はありません。
でも、秘書検定やMOS検定などを持っていればスキルレベルを証明する事ができます。

一方、遺品整理を開業する際には同時に必要な許認可も考えなければなりません。

ここでは遺品整理業をしていく為に有利な資格や許認可を解説いたします。

目次

遺品整理で役立つ4つの許認可とは?

ここでは遺品整理を開業する際に役立つ4つの許認可を解説いたします。最低限、古物商許可と貨物軽自動車運送事業届出は取得したいところです。

一般廃棄物収集運搬許可・・・市町村長許可

一般廃棄物収集運搬許可とは
各市区町村長からいただける許認可になります。

一般廃棄物収集運搬と一概にいいましてもその中に
「家庭系一般廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2種類が存在します。

遺品整理で一般家庭の処分品を持ち出す際には
「家庭系一般廃棄物収集運搬許可」が必要です。

しかし、現在はほとんどの自治体で新規一般廃棄物収集運搬許可業者は
受け付けていません。

このような場合は遺品整理をさせていただくお宅の管轄する市区町村の家庭系一般廃棄物収集運搬許可を受けている業者と提携して処分品を引き取りにきてもらう必要があります。

家庭系一般廃棄物収集運搬許可を得ていれば遺品整理から収集・運搬までワンストップで行えるのでタイムロスを無くすことができることと他業者に別料金が発生することも抑えることができます。

家庭系一般廃棄物収集運搬許可を得ていない業者が、
ご家庭から処分品を持ち出すことは違法です。
廃棄物処理法の無許可営業は、
最高で5年以下の懲役、又は、3億円以下の罰金に処せられます。

産業廃棄物収集運搬許可・・・都道府県知事許可

産業廃棄物収集運搬許可とは
各都道府県知事からいただける許認可になります。

一般家庭から出る物の多くは家庭系一般廃棄物です。
各市区町村によって取り扱い項目が多少は異なりますが、以下の項目は一般廃棄物ではなく、産業廃棄物扱いとなる場合が多いです。


【有害性の物】

  1. 劇薬
  2. 毒物
  3. 農薬
  4. 溶剤
  5. 廃油

【爆発などの危険性のある物】

  • プロパンガス
  • 火薬

【引火性のある物】

  • ガソリン
  • 灯油
  • 塗料

【容積・重量が大きい物】

  • 耐火金庫
  • オートバイ
  • ピアノ・オルガン

【適正処理が困難な物】

  • タイヤ
  • オイル

その他、一般廃棄物として出せない物は

  • 消火器
  • 家電リサイクル対象品
  • パソコン
  • 在宅医療廃棄物
  • 自動車や二輪車の部品(バッテリー等)
  • 自動車

これらのように、リサイクル法が適用される物については各法に合わせた処分が必須となります。

産業廃棄物収取運搬許可には有効期限があるため、
有効期限が切れていないかの確認が必須です。

古物営業法・・・都道府県公安委員会

古物商は営業所ごとに、当該営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、
管理者1人を選任しなければなりません。(古物営業法第13条第1項)

古物商には13種類の分類があります。

  1. 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
  2. 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
  3. 時計・宝飾品類(眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
  4. 自動車(その他部品を含む)
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車(その他部品を含む)
  6. 自転車類(その他部品を含む)
  7. 写真機類(写真機、光学機器等)
  8. 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、FAX装置等)
  9. 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
  10. 道具類(家具、じゅう器、運動用品、楽器等)
  11. 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
  12. 書籍
  13. 金券類(商品券、乗車券、切手等)

古物商手帳にはどの種目を所持しているかまでの記載はありませんが、
手帳に書いてある番号を各都道府県公安委員会で確認することができます。

古物営業法は、違反した場合の罰則が以下のとおり規定されています。
【無許可営業】
→懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科
【名義貸し】
→懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科
【取引場所の制限違反】
→懲役1年以下または50万円いかの罰金もしくは併科
【古物商市場における古物商間以外の取引】
→懲役6ヶ月以下または30万円以下の罰金もしくは併科
【古物許可証携帯義務違反と行商従業者証携帯義務違反】
→30万円以下の罰金
【古物商許可標識提示義務違反】
→30万円以下の罰金 など

※古物営業法は、違反した場合の行政処分を以下のとおり規定しています。
【許可の取り消し】
偽りや不正の手段で許可を受けたり、許可を受けてから6ヶ月以上古物営業の実態が存在しないとき、3か月以上所在不明のとき
【営業停止(6ヶ月以内)】
古物商やその従業者が古物営業法に違反する行為を行ったとき

古物商許可を取得しておく事はお客様にもメリットが生まれます

遺品整理の費用(料金)については、約80%以上のお客様が気にされています。
古物商許可を取得していない場合ですと「全て処分品」としての扱いとなってしまい処分費としてお客様に全額ご負担いただくようになってしまいます。

そこで、古物商許可を取得していると、まだ使用できる物や貿易可能な物につきましてはお客様より「買い取り」させていただくことができるので処分費から買取金額を差し引くことができるので、お客様のご負担を大幅に減らすことも可能になります。

さらに今世界中が一斉に取り組んでいる”SDGs”へも繋ぐことができます。
処分品を減らす事は「ゴミを減らす」ことになります。
まだ使える物を貿易などで必要な人に届けることで「貧困をなくす」ことに繋がります。

私たちがさせていただいている遺品整理で多くの人に笑顔になってもらうこともできるようになります。

一般貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業・・・国土交通省許可

一般貨物自動車運送事業とは、
他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)
を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。
【貨物自動車運送事業法第2条第1項】

貨物軽自動車運送事業とは、
他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)
を使用して貨物を運送する事業のことを言います。
【貨物自動車運送事業法第2条第4項】

トラックまたは軽トラック等を使用して他人から運送の依頼を受け、
荷物を運送し、運賃を受ける場合に必要な許可
になります。

無届出で経営した場合の罰則は以下のとおりです。
【一般貨物自動車運送事業での無許可営業】
→3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、また、特に悪質なケースでは併科されることもあります。
【貨物軽自動車運送事業での無許可営業】
→100万円以下の罰金

遺品整理で役立つ7つの資格とは?

遺品整理には今現在、国家資格は存在しておりません。しかし多くの民間資格が存在しております。遺品整理を業として考えた場合、「遺品供養士」と「グリーフケアアドバイザー」は是非取得をおすすめしたい民間資格です。

終活カウンセラー

「終活」に関して「カウンセラー」としてじっくり話を聴けるスキルを持った方で、
終活に関する抽象的な「悩み」の中身が、どの分野の悩みであるのか、またどの専門家が必要であるかを見極める「シニアのお困りごと案内人」です。

終活カウンセラーの知識は、専門分野を全て網羅するものではなく、
終活に必要な幅広い知識を持ち、相談人の「悩み」がどの分野に当てはまるかを的確に応えることができ、
また、案内してはいけない範囲のすみ分けができ、相談者が次に何をすれば良いか、また「話しを聴いてくれた」と喜ばれるスキルの持ち主でもあります。

一般社団法人 終活カウンセラー

遺品供養士

遺品供養士とは
次世代へとバトンを遺し紬ぐこと

遺品供養士とは、供養に関する知識を正しく学び、深い悲しみを抱えた方々をサポートするグリーフケアを実践し、供養を中心に遺品整理はもちろんのこと、様々な分野で幅広く役立てて頂ける知識を身につけ、次世代へと繋ぐ架け橋となる資格です。通信講座とは違い、対面で指導教育するスタイルにしては、とてもリーズナブルな料金。

遺品供養士1級では
葬送儀礼や相続、孤独死やデジタル遺品整理など専門知識も多く学ぶことができます。

遺品供養士検定にかかる費用

講習時間・試験内容約6時間の講習後に筆記試験
受講料9,900円(税込み)テキスト代・講習代・検定代込み
会員登録料6,600円(税込み)
遺品供養士2級検定
条件事前レポート提出 事前面談あり
講習時間・試験内容1日目6時間の講習 2日目6時間の講習後、筆記試験
応募条件遺品供養士2級取得者
受講料40,700円(税込み) テキスト代・講習代・検定代込み
別途事前審査費 2,200円
遺品供養士1級

一般社団法人 遺品供養カルチャー協会

生前整理復旧協会

生きることを前提に、物・心・情報を整理することで、幸せなエンディングを迎える

  1. 生前整理アドバイザー
  2. 生前整理認定作業士
  3. 生前整理診断士
  4. 生前整理相談士

など、多くの生前整理に関する知識を学ぶことができ、生前整理アドバイザー1級では、法律と写真整理、遺言書についても専門的な知識を取り入れることができます。

一般社団法人 生前整理復旧協会

グリーフケアアドバイザー

人は病気や悲しみについてなど自分の世界観が変わるほどの
変化や不都合なことへの対応は後手後手となりがちです。
これはしかたがないことであると思います。
自分が重病に・不治の病に陥った時のことを想像はできますが、
それが日常となってしまった時のことまでは想像が及ばないと思います。

当然、心の準備は無いに等しいです。
天災のような場合以外には、同境遇の仲間は見つけにくいです。
大抵は、自力で乗り越えることになりますので、容易ではありません。

心理的、社会的に遺族が孤立しないように支援体制が求められるところです。
悲しみへのケアがあると、早期に自分の混乱とその整理、亡くなった方の生きた意味・自分の生きる意味、人生の意義などに気づくことができて、前向きに人生を捉えなおすきっかけとなるでしょう。

一般社団法人 日本グリーフケア協会

相続診断士

「相続の基本的な知識を身につけて相続診断ができる資格。」
「今まで、誰に相談したらいいのか、分からなかった。」

相続診断士がお客様からよく聞く声です。
相続診断士は、相続に関する広く多岐にわたる問題を理解し、一般の方への啓蒙活動を行います。

相続診断士とは、相続の基本的な知識を身につけ相続診断が出来る資格です。
生前から相続問題や思いを残す大切さを伝えていき、お客様と一緒に相続と家族の問題に向き合っていきます。
その中で、相続についてトラブルが発生しそうな場合には、できるだけ事前に税理士、司法書士、行政書士・弁護士などの専門家(パートナー事務所など)と一緒に、 問題の芽を早めに摘み取ります。
相続を円滑に進める『笑顔相続の道先案内人』として社会的な役割を担います。

一般社団法人 相続診断協会

全国遺言実務サポート協会

≪笑顔と愛に溢れる円満な相続の実現≫
一般社団法人全国遺言実務サポート協会は、
笑顔相続の実現を願う相続・終活関連事業者に向けて、遺言執行・死後事務委任業務における知識とノウハウとサポート体制を提供することで、笑顔と愛に溢れる円満な相続の実現に寄与します。

≪「相続争いが起きない日本」を創る≫
私たちの笑顔相続実現への飽くなき挑戦が、日本が抱えている様々な社会問題を是正するきっかけになることを信じます。
相続が発生する前後は大切な両親や兄弟姉妹、親戚との最後の時間です。
その大切な時間を、争いの時間ではなく笑顔と愛に溢れる時間にすること。
笑顔と愛に溢れる時間を相続発生の少しでも前にスタートすること。
日本の全ての家族が、笑顔と愛に溢れる時間を長く過ごすことで、社会から失われつつある「家族の絆」を取り戻し、
「相続争いが起きない日本」を創ります。

一般社団法人 全国遺言実務サポート協会

遺品整理士

一般社団法人遺品整理士認定協会が発行している民間資格。「遺品整理士養成講座」を申込むすると教本が送られてくる。対面で指導教育するスタイルでは無く、通信講座で学ぶスタイルにしては少し割高感がある料金設定と感じるかもしれません。

入会金25,000円 
会費(認定手続き含む)10,000円(2年間有効)
レポート提出期間 2ヶ月間(目安)
遺品整理士養成講座

法人会員について

会員種別入会費年会費
特別賛助会員5万円3万円
一般会員2万円3万円
会費について

一般社団法人 遺品整理士認定協会

遺品整理業には車の免許、何が必要なの?

遺品整理現場の移動手段は、通常は電車やバスではなく、トラックまたはワゴン車などを活用致します。見積の移動手段では、軽トラック、軽ワゴンなどを活用する会社が多いです。そのため、普通自動車免許は必須ですが、1.5トンや2トンのトラックに「準中型自動車免許」は必要です。または4トントラックを所持している場合「中型自動車免許」が必要です。大半の遺品整理会社は2トントラックを所持していることから、最低限「準中型自動車免許」は所有していた方が良いでしょう。

免許の区分普通自動車準中型自動車中型自動車
受験資格18歳以上18歳以上20歳以上、
普通免許等保有2年以上
車両総重量3.5トン未満3.5トン以上
7.5トン未満
7.5トン以上
11トン未満
最大積載量2トン未満2トン以上
4.5トン未満
4.5トン以上
6.5トン未満
乗車定員10人以下10人以下11人以上29人以下
運転できる自動車の制限と受験資格

準中型免許制度導入後の運転することができる自動車

車両総重量3.5トン以上7.5トン未満又は最大積載量2トン以上4.5トン未満の自動車を運転する際には準中型免許が必要です。特に、平成29年3月12日以降に普通免許を取得した方が運転することができる自動車は、車両総重量3.5トン未満及び最大積載量2トン未満の自動車に限られます。

平成29年3月11日以前に取得した普通免許

平成19年6月2日から平成29年3月11日以前に普通免許を取得した方は、平成29年3月12日以降、5トン限定準中型免許となり、普通自動車と車両総重量5トン未満及び最大積載量3トン未満の準中型自動車を運転することができます。なお、これら普通免許を平成29年3月12日以降に更新すると、免許証には「準中型車は準中型(5t)に限る」と条件が記載されます。

平成19年6月1日以前に普通免許を取得したことにより、現在8トン限定中型免許を保有している方については、普通自動車、準中型自動車並びに車両総重量8トン未満及び最大積載量5トン未満の中型自動車を運転することができます。なお、8トン限定中型免許で運転することができる自動車の乗車定員については10人以下であり、中型免許の11人以上29人以下とは異なります。

その他、遺品整理の開業に必要なノウハウとは?

ここでは遺品整理を開業する際に最低限、知っておきたい遺品整理費用の算出方法や最低限、用意したい資材・機材を解説いたします。

遺品整理費用の算出方法を解説

「見積書の書き方がわからない」という方も多いと思います。

始めに、見積書は「そこまで細かく書くの?」というくらい
詳細に記入していくようにしましょう。

・処分品・・・一式  〇〇万円
・処分品・・・トラック一車 〇〇万円

このような書き方は”違法”にも繋がってしまう可能性があります。

初めての遺品整理で初めてのお見積りとなると物量などもハッキリわからないと思います。
まずはどのような分別をするのかが分かるような見積書を作成してみてはいかがでしょうか?

・ご遺品探索・・・無料
・一般廃棄物撤去費用
   【生ごみ】・・・〇〇㎥
   【紙類】 ・・・〇〇㎥
   【布類】 ・・・〇〇㎥
   【缶・瓶】・・・〇〇㎥
・家電リサイクル
   【テレビ】・・・□台
   【エアコン】・・□台
   【冷蔵庫】・・・□台
   【洗濯機】・・・□台
・消火器リサイクル
   【消火器】・・・△台
・産業廃棄物撤去費用
   【ブロック】・・●●㎥
   【レンガ】・・・●●㎥
・リユース品(買取品)
   【食器】・・・・★★㎥
   【カバン】・・・★★㎥
   【文房具】・・・★★㎥
・簡易清掃・・・無料

このような見積書を作成するには、見積り時にしっかりと見る必要があります。
そうすることで、見積書に入れていない物の処分品が増えたから、
見積書より料金が上がってしまった(不当請求)などのリスクが下がります。

開業に最低限必要な資材・機材とは

遺品整理業をするにあたって最低限必要な物は

  1. トラック(軽トラック程度で大丈夫ですが貨物軽自動車運送事業があれば尚良い)
  2. カメラ(スマホなど、お見積り時や作業中の撮影用)
  3. ダンボール(ご遺品などを分別して入れる)
  4. マジック(ダンボールに仕分けた品目を記入する為)
  5. ごみ袋(生ごみなどを入れる)
  6. カッターナイフ(箱などを開けさせていただく)
  7. 養生テープ(家財等大きな物の搬出の際に家屋に傷をつけない為)
  8. 養生プラ板(エレベーターや壁などの養生に必要)
  9. 台車(静音タイプの車輪が望ましい)


まとめ

資格がなくても遺品整理の仕事はできます。
しかし、取得・習得しておくことでサービスの幅が広がったり、お客様に安心していただける事にも繋がっていきます。
他にも同じ資格を持つ他業種の人たちと出会えることもあるので仕事面でのカバーをし合う事もできるようになったり、仕事の紹介をいただけたりと、たくさんのメリットが生まれます。

また、1番必要になるのは”お客様からの信用”です。
遺品整理は他人様のご自宅に上がらせていただき、ご遺品などをひとつひとつ確認しながら仕分け分別をしていくという作業になります。
「出てきた現金や貴重品を盗まれたりしないか」(※窃盗)
「家の中の情報を外で言われたりしないか」(※プライバシーの侵害・個人情報の漏洩)
ご依頼者の方がこのような不安な気持ちにならない為にも信頼して全てを任せていただける志事(仕事)をご提供させていただきましょう。

そして「許認可」を取得する優先順位として、「古物商許可」「貨物軽自動車運送事業許可」をおすすめします。
なぜなら遺品整理の現場では、リサイクル・リユースできる物がたくさん出ます。「古物商許可」が無い場合、これらを全て処分することしか出来なくなります。
また「貨物軽自動車運送事業許可」ですが軽自動車1台から届け出ができ「一般貨物自動車運送事業許可」と比べると遥かにハードルが低いです。「貨物軽自動車運送事業許可」があれば形見分けなどの配送業務が可能となります。

更に資格は「遺品供養士」と「グリーフケアアドバイザー」を是非おすすめいたします。
「遺品供養士」には2級と1級があり、初級者は2級からスタートして「環境・ゴミ問題」「福祉問題」「遺品整理」「生前整理」「御供養」「文化と風習の知識」「グリーフケアの大切さ」「遺品供養士」などを座学で学びます。1級では「葬送儀礼」「御供養」「生前整理」「相続・争続問題」「グリーフケア」「デジタル遺品」「孤立死問題」「特殊清掃」「遺品整理」などを学びます。
「グリーフケアアドバイザー」は2級(初級者)、1級(中級者)、特級(上級者)があります。
「グリーフ」とは、深い悲しみ、悲嘆、苦悩を示す言葉です。スピリチュアルの領域において、さまざまな「喪失」を体験し、グリーフを抱えた方々に、心を寄せて、寄り添い、ありのままに受け入れて、その方々が立ち直り、自立し、成長し、そして希望を持つことができるように支援することを学びます。

最後に遺品整理総合相談窓口協同組合では
お客様からのご相談だけでなく、遺品整理業者の方からのご相談も受け付けております。

  1. 遺品整理で困ったこと
  2. 遺品整理業を開業したいけど、実際に現場に立ち会ってみたい


など、遺品整理と真摯に向き合う企業様のサポートもさせていただきますのでお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

遺品整理総合相談窓口協同組合、事務局担当の延原ゆきのです。
組合の窓口として
・親切
・丁寧
・笑顔
を大切に、相談者様に寄り添ったサービスを心掛けております。
皆様から「ありがとう」と「笑顔」を頂けるよう、精進して参ります。

どんな些細な事でも構いません。
不安に思っている事、ご質問等ございましたらお気軽にご連絡ください。

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